「派遣先との契約期間が残っているけれど、途中で辞められるの?」「辞めたら損害賠償を請求されない?」と不安を抱えている無期雇用派遣の方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、無期雇用派遣は派遣先との契約途中でも、2週間前に申し出れば退職できるのが原則です。
この記事では、法的根拠や引き止めへの対処法、円満に退職する手順、退職後の失業保険の扱いまで、法律や厚生労働省の資料をもとに解説します。
- 無期雇用派遣が派遣先の契約途中でも法的に退職できる理由と仕組み
- 有期雇用派遣(民法628条)と無期雇用派遣(民法627条)の法的な違い
- 「損害賠償を請求する」と引き止められた場合の正しい対処法
- 派遣会社へ角を立てずに退職の意思を伝え、円満に退職する手順
1.無期雇用派遣は契約期間の途中でも退職できる?法的なルールと解釈

「派遣先との契約が3か月残っているから辞められない」と思い込んでしまうケースは少なくありません。
しかし、無期雇用派遣における退職のルールは、一般的にイメージされる登録型(有期雇用)派遣とは大きく異なります。
民法第627条により「2週間前の申し出」で退職が可能
無期雇用派遣労働者は、派遣会社との間で「雇用期間の定めのない労働契約」を結んでいます。
期間の定めがない雇用契約においては、民法第627条第1項の規定が適用されます。
法律上、退職の申し出を行ってから2週間が経過することで、会社の承諾がなくても雇用契約は終了すると定められています。

派遣会社の承諾は退職の条件ではなく、退職の理由も問われません。
有期雇用派遣(民法628条)との違いを比較表で整理
混同されやすいのが、登録型派遣(有期雇用派遣)に適用される民法第628条との違いです。
有期雇用契約の場合は「やむを得ない事由」がない限り、契約期間中の一方的な退職は原則としてできません。
両者の違いを整理すると以下の通りです。
| 項目 | 登録型派遣(有期雇用) | 無期雇用派遣(常用型) |
|---|---|---|
| 適用される民法の条文 | 民法第628条 | 民法第627条第1項 |
| 途中退職の条件 | 「やむを得ない事由」が必要 | 理由を問わず、申し出のみで可能 |
| 退職までの期間 | やむを得ない事由がなければ、原則として契約満了まで | 申し出から2週間で成立 |
| 1年経過後の特例 | 契約期間が1年を超える契約に限り、初日から1年経過後は申し出により退職可能(労働基準法第137条) | (元々期間の定めがないため対象外) |
なお、有期雇用派遣であっても、契約期間が1年を超える契約の場合は、労働基準法第137条により契約期間の初日から1年を経過した後であれば、使用者に申し出ることでいつでも退職できます。
ただし、高度の専門的知識等を持つ人や満60歳以上の人との契約などは、この特例の対象外です。3か月更新など1年以下の契約には適用されません。

ただし本記事のテーマである無期雇用派遣は、そもそも「期間の定めのない契約」であるため、勤続年数を問わず民法627条がそのまま適用されます。
出典:愛知労働局 愛知働き方改革推進支援センター「労働関係の終了」
「派遣先の契約期間(有期)」と「派遣元との雇用契約(無期)」の違い
退職を考える際に多くの方が混乱してしまうのが、「二重の契約構造」です。無期雇用派遣の場合、以下の2つが明確に分離しています。
- 派遣会社(派遣元)との関係
雇用期間の定めのない「無期雇用契約」(雇用主は派遣会社) - 派遣先企業との関係
派遣先の指揮命令を受けて働く関係(雇用契約はなく、派遣される期間は派遣会社と派遣先が結ぶ「労働者派遣契約」で決まる)
派遣会社と派遣先の労働者派遣契約が数か月単位で更新されていても、労働者本人が雇用契約を結んでいる相手は派遣会社であり、その契約は「無期雇用契約」です。
そのため、退職については派遣先との契約期間ではなく、派遣会社との無期雇用契約のルール(民法第627条)で考えます。
出典:厚生労働省「『労働者派遣』とはどのようなことですか。」
会社の就業規則(1か月前など)と法律(民法)の優先関係
派遣会社の就業規則に「退職の申出は1か月前(あるいは2か月前)までに行うこと」と記載されているケースがよくあります。
労働実務においては、業務の引き継ぎや後任手配をスムーズに進めるため、就業規則に沿って1か月程度前に申し出ておくと、トラブルを避けやすくなります。
ただし、就業規則の申出期限と民法の「2週間」のどちらが優先されるかについては考え方が分かれており、民法の規定を優先し、2週間の経過で退職の効力が生じるとした裁判例もあります。

いずれにしても、会社が「後任が見つかるまで」と退職をいつまでも認めないことはできません。就業規則の申出期限を確認し、できる範囲で合わせながら退職日を派遣会社と話し合いましょう。
出典:e-Gov法令検索「民法」(第627条・第628条)、茨城労働局「退職の申出があった際には」
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そもそも無期雇用派遣の仕組みや正社員との違いを詳しく知りたい方は、メリット・デメリットを整理したこちらの記事もあわせてご覧ください。
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2.契約途中の退職で「損害賠償」や引き止めを受けた際の対処法

退職の意思を派遣会社の担当者に伝えた際、強い引き止めや、「損害賠償を請求する」といった言葉で退職を思いとどまらせようとされるケースがあります。
冷静に対処するための基礎知識を確認しておきましょう。
派遣元から「損害賠償を請求する」と言われた場合の法的根拠と現実
契約期間中に辞めようとすると、派遣会社から「穴埋め費用や損害賠償を請求する」「違約金を払ってもらう」と言われることがあります。
しかし、退職したことだけを理由に損害賠償が認められるケースは多くないと考えられます。理由を3つのポイントで整理します。
違約金や賠償額を前もって決めることは禁止されている
労働基準法第16条は「賠償予定の禁止」を定めています。
「途中で辞めたら違約金〇万円」のように、前もって金額を決めておくことは違法です。
ただし、禁止されているのは「前もって決めること」です。実際に生じた損害の賠償を求めること自体までは禁じられていません。
2週間前に申し出ていれば、退職そのものが契約違反とされる可能性は低い
民法第627条に沿って2週間前に申し出ていれば、退職したこと自体が契約違反とされる可能性は低いと考えられます。

具体的な金額を示して請求されたときや不安が強いときは、一人で判断せず、弁護士や公的な相談窓口に確認しましょう。
無断欠勤(バックレ)はリスクを高める
一方で、無断欠勤や急な音信不通は、派遣元・派遣先の双方に実害を与えるおそれがあります。
懲戒の対象になったり、損害賠償を請求されるリスクが高まったりするため、辞めるときは必ず退職の意思表示をしてからにしましょう。
引き止めや退職拒否に遭った時の相談窓口と対処法
もし派遣会社が退職届を受理してくれない場合や、強い引き止めによって自力での解決が難しい場合は、以下の対応を実施してください。
- 内容証明郵便で退職届を送付する
意思表示の到達証明を残すため、郵便局から内容証明郵便で派遣会社宛に退職届を送付します。派遣会社に届いた日から2週間が経過すると、退職の効力が生じると考えられます。 - 総合労働相談コーナーへ相談する
都道府県労働局や労働基準監督署などに設けられた公的な相談窓口です。職場のトラブル全般について、予約不要・無料で相談できます。 - 弁護士や退職代行サービスを利用する
直接のやり取りに強いストレスを感じる場合は、第三者を通して手続きを進める方法もあります。損害賠償などをめぐって会社との交渉が必要になりそうな場合は、交渉を代理できる弁護士に相談すると安心です。
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「辞めたい」という気持ちに罪悪感を抱く必要はありません。現場監督が退職を考える背景や次のキャリアについて詳しくまとめた記事はこちらです。
3.派遣先だけを変更したい場合の交渉方法

「派遣会社自体を辞めたいわけではなく、今の派遣先の現場や人間関係が合わないだけ」というケースも少なくありません。
無期雇用派遣であれば、派遣会社との雇用関係は維持したまま、今の派遣先から別の派遣先への変更を派遣会社に相談できます。
この場合は退職ではなく「派遣先の変更」の相談となるため、派遣会社の担当者(営業担当など)に、業務内容や労働環境のミスマッチを具体的に伝え、次の派遣先の紹介を依頼する流れになります。
ただし、派遣先の変更には派遣会社と派遣先との調整が必要なため、希望どおりの時期や現場に移れるとは限りません。

契約満了を待たずに交代を希望する場合は、派遣先との調整に一定の時間がかかる点も踏まえ、早めに相談することが望ましいでしょう。
4.無期雇用派遣を円満に途中退職するための正しい手順

退職を円満に進めるには、伝える相手・伝え方・退職日までの準備の3つを順番に押さえることが大切です。
手順1:退職の意思表示は必ず「派遣元(雇用主)」へ伝える
最も重要な注意点は、退職の連絡をする対象は「派遣会社(派遣元)」であり、「派遣先企業」ではないという点です。
雇用主はあくまで派遣会社です。
先に派遣先の現場責任者や上司へ退職を伝えてしまうと、現場の混乱を招いたり、派遣会社との間で情報錯綜によるトラブルに発展したりするリスクがあります。

まずは派遣会社の担当者(営業担当など)に連絡を入れ、面談や書面で退職の意思を伝えましょう。
手順2:角を立てずに伝えるための退職理由と例文
退職理由は、できるだけ不満や批判を避け、自己の都合や前向きな意向として伝えるのが円満退職のコツです。
状況別に使える例文を紹介します。
【例文1:正社員としての転職が決まった場合】
大変お世話になっております。この度、自身のキャリアを見つめ直した結果、別の企業より正社員としての採用内定をいただくこととなりました。
長期的・安定的に施工管理の現場に携わりたいという強い思いがあり、大変勝手ながら〇月〇日をもって退職させていただきたく存じます。
現在担当している現場の引き継ぎについても、残された期間で責任を持って進めてまいります。勝手なお願いとはなりますが、ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
【例文2:労働条件・業務内容のミスマッチや体調面が理由の場合】
いつもご手配いただきありがとうございます。
現在の派遣先での業務につきまして、想定されていた業務範囲や労働環境との面で調整が困難な状況が続いており、体調維持を含め今後の継続が難しくなってしまいました。
つきましては、〇月〇日をもちまして退職をさせていただきたくご相談申し上げます。
契約途中での申し出となりご迷惑をおかけしますが、業務の整理と引き継ぎには最後まで誠実に対応いたします。何卒ご理解いただけますようお願いいたします。
【例文3:職場の人間関係が理由の場合】
お世話になっております。現在の現場での就業について、人間関係の面で継続的に業務へ支障が出ており、自分なりに改善を試みてまいりましたが、状況の好転が難しいと判断いたしました。
つきましては〇月〇日をもって退職させていただきたく、ご相談申し上げます。もし可能であれば、他の派遣先へのご紹介もあわせてご検討いただけますと幸いです。
手順3:引継ぎ・有給消化・備品返却のポイント
退職の意思表示を行った後は、以下の実務を整理して進めます。
- 業務の引き継ぎ
担当していた施工管理の記録や現場の進行状態、関係者の連絡先などを書面にまとめ、後任者や派遣会社へ引き継ぎます。
なお、引き継ぎは法律上の義務ではなく、あくまで円満退職のためのマナーである点も理解しておきましょう。 - 有給休暇の消化
在籍中であれば、退職日までに残っている有休を取得できます。
会社には、事業の正常な運営を妨げる場合に取得時季を変更できる「時季変更権」がありますが、退職日を超えて時季を変更することはできないとされています。
引き継ぎと両立できるよう、有休消化のスケジュールは早めに派遣会社と調整しておくと安心です。 - 備品の返却・書類の受領
派遣先や派遣会社から借りている入館証・制服、健康保険の資格確認書(交付されている場合)などを返却します。
また、転職や失業保険の手続きに必要な「離職票」「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」をいつ受け取れるか、派遣会社に確認しておきましょう。
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退職後の働き方を検討する際は、施工管理派遣の給与水準も判断材料の一つになります。時給相場や年収アップの実態はこちらをご参照ください。
5.退職後の影響は?自己都合・会社都合の違いと失業保険

退職後の生活設計のために、離職区分と失業保険(雇用保険の基本手当)の扱いも確認しておきましょう。
途中退職の離職区分は基本的に「自己都合退職」
労働者自身の意向によって契約途中で退職する場合、離職区分は基本的に「自己都合退職」扱いとなります。
ただし、契約時に明示された労働条件が実際と著しく違っていた場合や、上司・同僚からの著しい冷遇や嫌がらせを受けて離職した場合などは、「特定受給資格者」に当たる可能性があります。
また、体調不良やけがなどで離職した場合は「特定理由離職者」に当たる可能性があり、該当すれば自己都合退職の給付制限を受けずに済みます。どちらに当たるかは、離職の経緯をもとにハローワークが判断します。
失業保険の給付制限期間と受給時の注意点
自己都合で退職した場合、ハローワークで受給資格の決定を受けた日から7日間の待期期間に加え、基本手当が支給されない給付制限期間があります。
給付制限期間は、2025年4月1日以降に退職した場合は原則1か月です(2025年3月31日以前の退職は原則2か月)。
ただし、退職日からさかのぼって5年間のうちに2回以上、正当な理由なく自己都合退職して受給資格の決定を受けている場合は、給付制限が3か月となります。
また、2025年4月以降は、一定の教育訓練を受けた場合に給付制限が解除される仕組みもあります。
退職後すぐに再就職先が決まっていない場合は、当面の生活費を確保しておくことが不可欠です。

離職票は、派遣会社がハローワークで手続きをした後に届きます。届く時期の目安を退職前に派遣会社へ確認し、届いたら住所地を管轄するハローワークですみやかに手続きをしましょう。
出典:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」、ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
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6.退職を申し出る前に確認しておきたい契約書類と条件

退職を申し出る前に、手元の書類で次の点を確認しておくと、派遣会社との話し合いを落ち着いて進められます。
労働条件通知書で「期間の定めなし」になっているか確認する
この記事で紹介している「2週間前の申し出で退職できる」というルールは、期間の定めのない雇用契約(無期雇用)の場合のものです。
入社時に受け取った労働条件通知書(雇入通知書)の「契約期間」欄を見て、「期間の定めなし」となっているかを確認しましょう。

「期間の定めあり」となっている場合は有期雇用のため、1章で紹介した民法第628条のルールで考えることになります。自分の契約がどちらか分からないときは、派遣会社の担当者に確認しましょう。
出典:厚生労働省「労働条件通知書(一般労働者用;常用、有期雇用型)」
退職金規程で自己都合退職時の扱いを確認する
派遣会社に退職金制度がある場合は、就業規則や退職金規程で、自己都合で退職したときの支給額や支給条件を確認しておきましょう。
退職金は、勤続年数や退職理由によって受け取れる額が変わることがあります。退職日を決める前に確認しておくと、思わぬ損を避けられます。
なお、時給に退職金相当額が上乗せされている(前払い方式)場合もあるため、規程が見当たらないときは派遣会社の担当者に確認しましょう。
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7.退職後の次のキャリアの選び方

契約途中で退職するかどうかは、「退職した後にどう働くか」とあわせて考えると判断しやすくなります。
退職後の主な選択肢と向いているケース
今の不満がどこにあるかによって、選ぶ道は変わります。主な選択肢を整理すると以下の通りです。
| 選択肢 | 向いているケース | 事前に確認したいこと |
|---|---|---|
| 同じ派遣会社で派遣先を変える(退職しない) | 派遣会社に不満はなく、今の現場の業務内容や人間関係が合わない | 次の派遣先が決まるまでの期間と、その間の賃金の扱い |
| 別の派遣会社に移る | 今の派遣会社の待遇やサポートに不満がある | 無期雇用か有期雇用か、研修や資格取得支援の内容 |
| 正社員として転職する | 一つの会社で腰を据えて経験を積みたい、昇給や賞与を重視したい | 退職日と入社日の調整、これまでの経験や資格の整理 |
正社員を目指すなら建設業界の求人を扱う転職支援サービスも選択肢
正社員への転職を考える場合は、建設業界・施工管理職の求人を扱う転職支援サービスを利用するのも一つの方法です。
建設業では2024年4月から時間外労働の上限規制が適用され、週休2日や残業削減に取り組む企業も増えています。業界の事情に詳しい担当者に相談すれば、企業ごとの働き方を確認しながら、直接雇用の正社員求人を比較できます。
出典:厚生労働省「働き方改革PR動画『はたらきかたススメ』シリーズ第4弾を公開」
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8.無期雇用派遣の途中退職に関するよくある質問(FAQ)

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無期雇用派遣で、明日から行かない(即日退職)ことはできますか?
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民法第627条では、退職の申し出から2週間で雇用契約が終わるとされているため、一方的に即日で辞めることは原則としてできません。
ただし、派遣会社が合意すれば即日退職も可能です。また、残っている有給休暇を退職日までの2週間に充てれば、実際には出勤せずに退職できる場合もあります。まずは派遣会社に相談しましょう。
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退職を伝えた途端、残りの期間で冷遇されたり嫌がらせを受けたりした場合は?
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派遣会社の担当者や相談窓口に、日時や内容を記録したうえで伝えましょう。社内で解決しない場合は、都道府県労働局などの総合労働相談コーナーにも無料で相談できます。
心身の不調で働き続けるのが難しい場合は、医師の診断を受け、休職や退職日の前倒しについて派遣会社と相談する方法もあります。
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退職届は必ず提出しなければいけませんか?口頭だけではダメですか?
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一般的に、退職の意思表示は口頭でも効力があるとされています。
ただし、後から「言った・言わない」のトラブルにならないよう、申し出日と退職日を書いた退職届を提出しておくと安心です。
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退職代行を使うと、その後の転職活動で不利になりませんか?
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退職手続きは派遣会社とのやり取りのため、退職代行を使ったことが転職先に伝わることは通常は考えにくいでしょう。
ただし、同じ派遣会社や派遣先との関係はその後も続く可能性があります。心身の負担が大きい場合は無理をせず利用を検討しつつ、可能であれば自分で伝える方法も考えてみましょう。
9.まとめ|無期雇用派遣は契約途中でも2週間前の申し出で退職できる
無期雇用派遣(常用型派遣)は、派遣先との契約期間が残っていても、民法第627条により「2週間前」の申し出で退職できるのが原則です。
有期雇用派遣に適用される民法第628条とは異なり、「やむを得ない事由」がなくても退職を申し出られる点が大きな違いです。
「損害賠償を請求する」と言われても、退職したことだけを理由に賠償が認められるケースは多くないと考えられます。不安な場合は、総合労働相談コーナーや弁護士に相談しましょう。
退職の連絡は必ず「派遣元」に行い、就業規則の申出期限や有給休暇の残日数を確認しながら、引き継ぎを含めて計画的に進めることが円満退職につながります。
自分の契約内容と退職のルールを確認したうえで、次のキャリアに向けた準備を進めていきましょう。