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無期雇用派遣は「時給のまま」?給料が上がらない理由と対処法

「無期雇用派遣に切り替われば、給料も上がって安定するのでは?」と期待していたものの、実際には「ずっと時給のまま上がらない」「手取りが以前より減ってしまうのではないか」と不安を抱えていませんか。

雇用の期間制限がなくなる無期雇用派遣は、魅力的で安心感のある働き方に見えます。しかし、給与体系の仕組みや派遣特有の構造的理由を正しく理解していないと、思い描いていたキャリアや収入との間に大きなギャップが生じかねません。

この記事では、無期雇用派遣で「時給のまま」になりやすい仕組み、給与が変動する条件、契約前に確認すべきチェックポイント、そして将来的に収入を高めていくための具体的な交渉術・キャリア選択について解説します。

この記事を読んでわかること
  • 無期雇用派遣で「時給のまま」になる仕組みと理由
  • 給料が下がるリスクと、契約前に確認すべきポイント
  • 時給アップ・収入増加のための具体的な行動
目次

1. そもそも無期雇用派遣とは?

1. そもそも無期雇用派遣とは

無期雇用派遣とは、派遣会社との雇用契約に期間の定めがない派遣の働き方です。

一般的な「登録型派遣(有期雇用派遣)」が3年を上限に同じ職場で働く期間が制限される(いわゆる「3年ルール」)のに対し、無期雇用派遣は雇用期間の定めがないため、この制限を受けずに長期的に働き続けられる点が最大の特徴です。

無期雇用派遣には、大きく分けて2つの成立経路があります。

  • 無期転換ルールによる転換
    労働契約法第18条に基づき、有期雇用の登録型派遣として同じ派遣会社で通算5年を超えて働いた労働者が、申込みによって無期雇用に切り替わるケース
  • 常用型派遣としての新規採用
    派遣会社の自社社員(常用型)として、最初から無期雇用枠で選考・採用されるケース

この2つは同じ「無期雇用派遣」と呼ばれていても、給与体系や待遇のスタート地点が大きく異なります。次章で詳しく見ていきます。

派遣社員の賃金形態は、日本人材派遣協会の調査で97.0%が時給制(三大都市圏の平均時給1,621円)と、時給制が大多数を占めています。

また厚生労働省「労働者派遣事業報告書」の集計結果(令和4年度分)によれば、派遣労働者の賃金は8時間換算で15,968円(前年度比1.7%増)と報告されています(数値は調査年・集計方法により差異があります)。

参考:厚生労働省「無期転換ルールについて(無期転換ポータルサイト)」 、日本労働組合総連合会(連合)「確認しよう!無期転換ルール」 、一般社団法人 日本人材派遣協会「派遣社員WEBアンケート調査結果」 、厚生労働省「労働者派遣事業の事業報告の集計結果について

2. 無期雇用派遣は「時給のまま」が多い?給料体系の仕組み

2. 無期雇用派遣は「時給のまま」が多い?給料体系の仕組み

無期雇用派遣へと働き方が変わっても、全員が即座に月給制へ移行したり、基本給が上がったりするわけではありません。

「登録型(時給制)」から無期転換した場合は時給制が維持されやすい

有期雇用の登録型派遣として通算5年を超えて働き、無期転換ルールを活用して切り替わった場合、従来の時給制や労働条件がそのまま引き継がれるケースが多く見られます。

法律上の無期転換は、あくまで「雇用期間の定めを無くす(有期から無期にする)」手続きであり、派遣会社に対して直ちに正社員と同等の月給制や定期昇給制度へ変更することまで義務付けているわけではありません。

そのため、無期化されても時給単価や各種手当の支給条件が変わらず、実質的に「時給のまま」勤務が継続することが一般的です。

「常用型(月給制)」として新規採用されるケースとの違い

一方、派遣会社の自社社員(常用型派遣)として選考を受け、最初から常用雇用枠で新規採用される場合は、月給制が適用され、賞与が別支給される契約形態が主流です。

同じ「無期雇用派遣」であっても、有期派遣からの無期転換か、常用型としての新規採用かによって、給料体系のスタート地点や昇給・手当のルールが根本的に異なります。

自身の雇用契約書や就業条件明示書を確認し、どちらの区分に該当するのかを正確に把握しておくことが重要です。

3. 【比較表】有期派遣・無期雇用派遣・正社員の違い

項目有期雇用派遣(登録型)無期雇用派遣正社員(直接雇用)
雇用期間期間の定めあり(同一職場は原則3年上限)期間の定めなし期間の定めなし
給与形態時給制が中心時給制または月給制(成立経路による)月給制が中心
賞与労使協定方式で時給に含まれることが多い時給制の場合はなし、月給制の場合は別支給が主流別支給が一般的
昇給業務内容変更時が中心評価制度次第(不透明な場合あり)定期昇給制度が整っている企業が多い
3年ルールの適用適用あり適用対象外(無期雇用のため)対象外
待機期間中の補償契約終了で収入が途切れることがある派遣会社が休業手当等を支払う義務あり該当なし(雇用契約が継続)
異動の自由度契約単位で選びやすい派遣会社の指示による異動が前提になりやすい会社の人事異動に準ずる

同じ「派遣」でも、雇用形態によって収入の安定性と上振れ余地のバランスが異なります。

「雇用は安定するが時給は据え置かれやすい」無期雇用派遣の特性を理解した上で選択することが大切です。

参考:厚生労働省「労働者派遣事業関係法令・派遣法

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4. 無期雇用派遣で給料が「時給のまま」上がりづらい理由

4. 無期雇用派遣で給料が「時給のまま」上がりづらい理由

無期雇用派遣として何年働いても時給がなかなか引き上がらない背景には、個人の努力不足だけではなく、派遣というビジネスモデルに起因する構造的な理由が存在します。

派遣先企業との契約単価に上限があるため

派遣社員に支払われる時給の原資は、派遣先企業が派遣会社へ支払う「派遣料金(契約単価)」によって決まります。

派遣先企業があらかじめ設定している予算枠や単価上限が固定されている場合、現場でどれだけ成果を出しても、派遣料金そのものを引き上げることは容易ではありません

原資が増えない以上、派遣会社としても個人の時給に還元する資金を確保できず、契約更新時にも時給が据え置かれやすくなります。

厚生労働省「労働者派遣事業報告書」の集計結果(令和4年度分)では、8時間換算での派遣料金の平均額が24,909円(前年度比1.8%増)、派遣労働者の賃金(同)が15,968円(前年度比1.7%増)と公表されており、派遣料金と実際の賃金の間には一定の差(マージン)が存在することがうかがえます。

参考:厚生労働省「令和4年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)

評価制度や昇給基準が曖昧な場合があるため

直接雇用の企業では年1〜2回の定期昇給や明確な人事評価制度が整っていることが多い一方、派遣会社によっては無期雇用派遣労働者に特化した評価制度が十分に構築されていない場合があります。

貢献度やスキルアップの成果が数値化・可視化されない環境では、どの基準を満たせば昇給するのかが不透明になり、昇給の判断が見送られがちになります。

派遣会社の「待機リスク」補償コストが考慮されているため

無期雇用派遣の最大のメリットは「雇用が途切れないこと」ですが、これは派遣会社側から見ると、次の派遣先が決まっていない待機期間中であっても、労働基準法に基づく休業手当(平均賃金の6割以上)などの形で給与を支払い続けなければならないリスクを意味します

派遣会社はこの待機期間中のコスト発生リスクにあらかじめ備えるため、平常時に支払う時給の設定を高めすぎず、一定の範囲内に抑制する傾向があります。

このリスク補償コストの織り込みが、時給が上がりにくい一因となっています。

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5. 「無期雇用派遣はやめとけ」と言われる理由

無期雇用派遣は雇用の安定というメリットがある一方、次のようなデメリットも指摘されており、「やめとけ」という声につながっています。

  • 給与・年収が上がりにくく、正社員より低い傾向がある
    前章で述べた構造的な理由により、長く勤めても昇給幅は限定的になりがちです。
  • 派遣先を自由に選びにくくなる
    無期雇用は雇用の継続が前提のため、派遣会社の指示による配属先の変更や異動を断りにくい傾向があります。
  • 選考のハードルがある
    無期転換とは別に、常用型として新規採用される場合は面接や試験が課されることがあります。
  • 辞めづらさを感じる場合がある
    雇用が安定している分、心理的に転職や契約終了を切り出しにくいと感じる人もいます。

これらは無期雇用派遣そのものを否定する理由ではなく、「安定」と引き換えに生じるトレードオフとして理解しておくべきポイントです。

自分にとって雇用の安定と収入の伸びしろのどちらを優先したいかを整理した上で判断することが重要です。

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6. 無期雇用派遣で時給や手取りが下がるリスクと注意点

6. 無期雇用派遣で時給や手取りが下がるリスクと注意点

「無期雇用になれば将来安心だ」と直感的に考えていると、契約変更や配置転換のタイミングで一時的に手取り収入が減ってしまう事態に直面することもあります。

時給制から月給制への変更で手取りが減るケース

時給制から月給制に移行すると毎月の安定収入が得られるイメージがありますが、契約内容によっては額面上の基本給が低く設定され、従来支給されていた各種手当(残業手当や皆勤手当など)が組み込まれたりカットされたりする場合があります。

特に出勤日数や残業が多かった時期の収入と比較すると、月給化によって年間の総支給額や月々の手取り額が従来の時給換算を下回ってしまうケースがあるため、事前の総額試算が欠かせません。

派遣先の異動に伴い給料条件が変わるリスク

無期雇用派遣では、雇用の継続が保証される代わりに、派遣会社からの指示に基づく配属先の変更や勤務地移動を原則として断りにくくなります

契約終了に伴って新しい派遣先へ異動する際、異動先の業務内容や求められるスキルの難易度、予算規模に応じて時給条件が再設定されることがあり、場合によっては前職場の時給を下回る単価が提示されるリスクもあります。

異動決定時の就業条件明示書は細部まで必ず確認することが求められます。

7. 契約前に確認すべき契約書チェックポイント

無期転換や新規契約の前に、以下の項目を就業条件明示書・雇用契約書で必ず確認しておきましょう。

  • 給与形態
    時給制か月給制か、また賞与の有無と支給条件
  • 昇給の条件と時期
    昇給の判断基準が明文化されているか、評価タイミングはいつか
  • 手当の内容
    残業手当・通勤手当・皆勤手当などが基本給や時給にどこまで含まれているか
  • 異動・配属の範囲
    勤務地や業務内容の変更範囲がどこまで会社の裁量に委ねられているか
  • 待機期間中の扱い
    次の派遣先が決まるまでの期間、給与や休業手当がどう扱われるか
  • 契約更新・終了の条件
    無期雇用であっても、契約終了や解雇に関する規定がどうなっているか

不明点がある場合は、口頭確認だけで済ませず、書面や重要事項説明の記録を残しておくと後のトラブル防止につながります。

2024年4月施行の労働条件明示ルール改正に伴い、無期転換申込機会や転換後の労働条件(賃金・手当等)の説明義務についても最新の基準が示されています。

参考:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止め等に関する基準 ハンドブック

■契約内容に不安があるなら専門家に相談を

契約書の内容が複雑でよくわからない、今の待遇が適正か判断できないという方は、一人で悩まず専門のスタッフに相談してみましょう。あなたの状況に合わせたアドバイスが受けられます。

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8. 無期雇用派遣で時給アップ・収入増加を目指す対策

8. 無期雇用派遣で時給アップ・収入増加を目指す対策

構造的に時給が固定されやすい環境であっても、主体的なアプローチと適切な準備を行うことで、収入アップや条件改善を引き寄せることは可能です。

自分のスキルや実績を可視化して交渉する

時給交渉を成功させるためには、感情的な要望ではなく、客観的な数値や事実に基づいた実績の提示が不可欠です。

「STARメソッド(状況・課題・行動・成果)」などのフレームワークを活用し、自身が担当できる業務の幅がどう広がったかを言語化して、契約更新の時期に派遣会社の担当者へ申し出ましょう。

【交渉で使える実用例文】

「現在の派遣先において、従来のデータ入力業務に加え、業務フローの標準化とマニュアル作成を自主的に導入いたしました。

その結果、チーム全体の作業効率が15%向上し、月間20時間の残業削減に貢献いたしました。

拡大した業務範囲と効率化の実績を踏まえ、今後の契約更新に合わせて時給単価のご見直しをご検討いただけないでしょうか。」

専門資格を取得して市場価値を高める

汎用的な事務作業や補助業務にとどまらず、専門性の高い資格を取得して対応可能な業務領域を拡大することは、時給引き上げの強力な根拠となります。

派遣会社が提供している資格取得支援制度や各種講習、厚生労働省が指定する教育訓練給付制度などを積極的に活用し、自身の市場価値を高める知識や技能を身につけていきましょう。

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高単価が見込める業界や職種へ異動・転職を検討する

現在所属している業界や職種そのものの単価上限が低い場合、どれほど個人の実績をアピールしても大幅な昇給は望めません。

市場価値が正当に評価されやすく、実務経験を積み重ねることで年収アップが狙える業界(技術系、施工管理、IT等)への配属変更や、未経験から挑戦できる成長分野への転職を検討することも、停滞感を打開する有効な選択肢です。

9. 未経験から高収入と安定を目指すなら「建設業界の施工管理」も選択肢

9. 未経験から高収入と安定を目指すなら「建設業界の施工管理」も選択肢

「時給のまま上がらない」という悩みを派遣という枠組みの中だけで解消しようとすると、どうしても契約単価や評価制度の壁に突き当たります。

もし今の環境で交渉や資格取得を尽くしてもなお収入の伸びしろに限界を感じるなら、派遣の枠組みを超えて「建設業界」へアプローチするキャリアパスも現実的な選択肢になります。

未経験者採用が活発で「新3K」への改革が進行中

建設業界では全社的な人手不足や世代交代を背景に、未経験者を自社で育成する採用枠が大幅に拡大しています。

さらに2024年4月からの時間外労働の上限規制(原則月45時間・年360時間)の適用に伴い、従来の「3K(きつい・汚い・危険)」から「新3K(給料が良い・休暇が取れる・希望が持てる)」への働き方改革が急速に進んでいます

週休2日制の推進やITツールの導入により、安心して長期的に働ける労働環境が整いつつあります。

実務経験と国家資格の取得で着実な昇給が狙える

現場の司令塔として工程や安全を管理する「施工管理(現場監督)」は、体力以上にコミュニケーション能力や計画性が重視されるマネジメント職です。

建設業界では「実務経験の蓄積」が最大の資産となり、「施工管理技士」などの国家資格を取得することで、企業評価や手当が大幅に上がります。

資格と経験に裏打ちされた専門スキルを身につけることで、時給制の不安から脱却し、年収500万〜700万円以上を目指せる強固なキャリアを築くことが可能です。

施工管理に向いている人・向いていない人の特徴

施工管理職に向いている人は下記の通りです。

・「多様な関係者(職人、発注者、営業等)と誠実に対話ができる人」

・「突発的なトラブルにも焦らず段取りを組み直せる計画性がある人」

・「チームで一つの大きな建造物を作り上げる達成感を味わいたい人」

一方、「人と会話を交わさず一人で完結する作業だけを好む人」「変化や予測不能な事態に対応するのが極度に苦手な人」には向かない傾向があります。

自身の適性と照らし合わせながら検討してみましょう。

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10. 無期雇用派遣の時給に関するよくある質問(FAQ)

10. よくある質問(FAQ)
無期雇用派遣になると、有給休暇や福利厚生はどうなりますか?

有期雇用から無期雇用へ転換した場合でも、これまで取得した有休の付与日数や勤続年数はそのまま引き継がれます。

社会保険の加入条件や各種福利厚生制度についても、派遣会社の規定に基づき継続して利用可能です。

時給交渉はどのタイミングで行うのがベストですか?

契約更新の意思確認が行われる時期(契約満了の1〜2ヶ月前)や、新しい業務範囲を任されたタイミング、業務に関連する資格を取得した直後が最適です。

日頃から担当者と定期的に面談を行い、評価基準を確認しておくことが円滑な交渉に繋がります。

派遣先から直接雇用の打診を受けることはありますか?

現場での勤務実績や姿勢が高く評価され、派遣先から直接雇用(契約社員や正社員)のオファーを受ける事例は存在します。

ただし、提示される給与条件や採用後の業務範囲が自身の希望と合致するかどうか、契約前に慎重に比較検討することが大切です。

無期雇用派遣は「やめとけ」と言われますが、本当にやめた方がいいのでしょうか?

一概には言えません。

雇用の安定や待機期間中の給与保証といったメリットがある一方、時給が上がりにくいというデメリットもあります。

収入の伸びしろを重視するなら資格取得や異動交渉、あるいは異業種への転職を検討し、安定を重視するなら現状を維持するなど、個人の希望やキャリアの優先順位に応じて判断することが推奨されます。

無期雇用派遣は3年ルールの対象になりますか?

対象外です。

3年ルールは有期雇用派遣(登録型)が同一の組織単位で働ける期間の上限を定めたものであり、無期雇用派遣はそもそも雇用期間の定めがないため、このルールの適用を受けません。

参考:厚生労働省「労働者派遣事業関係法令・派遣法

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11.働き方の仕組みを理解し納得のいくキャリアを選ぼう

無期雇用派遣は「雇用の安定」という大きなメリットを得られる一方で、契約区分や派遣先の予算構造によって「給料が時給のまま上がりにくい」という壁に直面することがあります。

時給アップを目指すなら、契約書の事前確認、実績の可視化、資格取得といった主体的な取り組みが不可欠です。

また、もし現在の評価基準や将来的な収入に限界を感じているのであれば、未経験から専門スキルを積み上げられ、努力が給与や役職にダイレクトに反映される「建設業界の施工管理」といった新しい選択肢にも目を向けてみてください。

自分自身の強みや目指す生活像を見つめ直し、納得のいくキャリアを切り拓いていきましょう。

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